法人番号:6280001002615

最終更新日: 2024/01/16

株式会社宏田屋

設立
--
代表
石飛衛
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社宏田屋(ヒロタヤ)は、石飛衛が社長/代表を務める島根県松江市西嫁島3丁目3番22号に所在する法人です(法人番号: 6280001002615)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号6280001002615
法人名株式会社宏田屋
フリガナヒロタヤ
住所/地図

〒690-0048

島根県松江市西嫁島3丁目3番22号

社長/代表者石飛衛
URL-
電話番号0852-24-3735
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社宏田屋の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

株式会社宏田屋にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/02/13

島根県

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

株式会社宏田屋の代表取締役であった山崎宏隆は、同社の業務に関し、架空処分費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成24年6月1日から平成25年5月31までの事業年度における申告ならびに平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度における申告を、松江税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、同事業年度の正規の法人税額と前記申告税との差額を免れた。
この件について、法人税法違反により、同社が松江地方裁判所から罰金400万円、山崎宏隆が懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、平成30年1月10日にその刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2018-02-13
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項に基づく営業の停止
    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設工事業に関する全ての営業
    2 期間
    平成30年2月28日から3月6日までの7日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社宏田屋に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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