法人番号:7011801003761

最終更新日: 2023/01/27

株式会社ハート引越センター

設立
1992年09月
代表
太田至計
事業概要
一般貨物自動車運送事業(引越サ-ビス業)
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

77/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社ハート引越センター(ハートヒッコシセンター)は、1992年09月設立の太田至計が社長/代表を務める東京都葛飾区奥戸5丁目12番4号に所在する法人です(法人番号: 7011801003761)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 77/100点と評価されています。

基本情報

法人番号7011801003761
法人名株式会社ハート引越センター
フリガナハートヒッコシセンター
事業概要一般貨物自動車運送事業(引越サ-ビス業)
住所/地図

〒124-0022

東京都葛飾区奥戸5丁目12番4号

社長/代表者太田至計
URLhttp://www.hikkoshi8100.com/
電話番号03-5670-0020
設立1992年09月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社ハート引越センターの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社ハート引越センターの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社ハート引越センターの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ハート引越センターにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/11/22

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 他12件

函館営業所:平成29年6月28日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。
(1) 運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(5) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(6) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(7) 退職者等運転者台帳の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第2項)
(8) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(9) 運転者に対する指導及び監督違反 記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(10) 特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(11) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(12) 整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)
(13) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

  • 2017-11-22
    輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ハート引越センターに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/06/27

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項 他2件

帯広営業所:平成29年6月8日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(2) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(3) 点検整備記録簿等の記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第2号)

  • 2017-06-27
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ハート引越センターに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/24

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項他5件

札幌営業所:平成28年8月23日及び平成28年8月29日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。
(1) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(2) 点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(3) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(5) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(6) 運転者に対する指導監督の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2016-11-24
    輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ハート引越センターに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

評判/口コミ

求人/バイト情報

求人情報を読み込み中...