法人番号:7230001012147

最終更新日: 2020/07/03

トナミ運輸株式会社

設立
2008年04月10日
代表
代表取締役 綿貫 勝介
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.2/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
855億5900万円
純利益:
20億6800万円

法人概要

トナミ運輸株式会社(トナミウンユ)は、2008年04月10日設立の代表取締役 綿貫 勝介が社長/代表を務める富山県高岡市昭和町3丁目2番12号に所在する法人です(法人番号: 7230001012147)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。
2018年3月期の決算(売上: 855億5900万円、当期純利益: 20億6800万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.2/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号7230001012147
法人名トナミ運輸株式会社
フリガナトナミウンユ
住所/地図

〒933-0946

富山県高岡市昭和町3丁目2番12号

社長/代表者代表取締役 綿貫 勝介
URLhttp://www.tonami.co.jp/
電話番号0766-21-1073
設立2008年04月10日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

トナミ運輸株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

トナミ運輸株式会社の2018年3月期の決算によると、売上高は855億5900万円、当期純利益は20億6800万円でした。

売上
855億5900万円
決算日:2018/03/31
純利益
+20億6800万円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/06/19
出典:
官報
855億5900万円
31億9100万円
33億4100万円
20億6800万円
-
-
102億8700万円
決算日
売上
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

トナミ運輸株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/12/18

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

小牧支店:平成29年11月21日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

  • 2017-12-18
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やトナミ運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/11/22

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

港支店:平成29年9月19日及び平成29年10月19日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。3件の違反が認められた。
(1) 運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)
(2) 特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)
(3) 特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

  • 2017-11-22
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やトナミ運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/08

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項

浦和支店:自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働局からの通報を端緒として平成26年6月17日、監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4) 運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(5) 運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

  • 2016-11-08
    輸送施設の使用停止(20日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やトナミ運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/03/25

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第3項

奈良:平成26年10月21日及び同年11月18日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(2) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(3) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
(4) 運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

  • 2016-03-25
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やトナミ運輸株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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