法人番号:7470001011950

最終更新日: 2019/03/16

株式会社精工テック

設立
--
代表
松永英治
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社精工テック(セイコウテック)は、松永英治が社長/代表を務める香川県高松市小村町115番地1に所在する法人です(法人番号: 7470001011950)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。

基本情報

法人番号7470001011950
法人名株式会社精工テック
フリガナセイコウテック
住所/地図

〒761-0431

香川県高松市小村町115番地1

社長/代表者松永英治
URLhttp://seikotec.jp
電話番号087-848-9009
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社精工テックの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社精工テックの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社精工テックの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社精工テックにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/03/24

香川県

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

株式会社精工テックの元代表取締役は、同社の代表取締役の在任中に、香川高等専門学校発注工事で便宜を受ける見返りに、同校職員に計55万円を渡したとして、刑法(明治40年法律第45号)第198条の規定による贈賄の罪で、平成27年12月22日に高松地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2016-03-24
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
    停止を命ずる営業の範囲
    建設業の営業のうち、次のいずれかに該当する建設工事に係るもの
    (1)国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの
    (2)その建設費について国又は地方公共団体の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けているもの((1)に該当するものを除く。)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社精工テックに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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