法人番号:7500001005338

最終更新日: 2021/01/28

奥道後交通株式会社

愛媛県松山市

業界未設定

設立
--
代表
弓山悟
事業概要
一般旅客自動車運送事業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

奥道後交通株式会社(オクドウゴコウツウ)は、弓山悟が社長/代表を務める愛媛県松山市末町乙52番地に所在する法人です(法人番号: 7500001005338)。最終登記更新は2017/12/20で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号7500001005338
法人名奥道後交通株式会社
フリガナオクドウゴコウツウ
事業概要一般旅客自動車運送事業
住所/地図

〒791-0122

愛媛県松山市末町乙52番地

社長/代表者弓山悟
URLhttp://www.okudogo-bus.jp/index.shtml
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2017/12/20
データの出典について

奥道後交通株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2017/12/20
    所在地変更

    旧:愛媛県松山市食場町甲146番地(〒791-0104)から 新:愛媛県松山市末町乙52番地(〒791-0122)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

奥道後交通株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

奥道後交通株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/09/09

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項道路運送法第15条第1項道路運送法第27条第3項道路運送法第29条の3

本社営業所:平成31年1月9日、同月15日、同月16日及び同月25日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、15件の違反が確認された。
(1)届出運賃によらない運賃を収受していたこと(道路運送法第9条の2第1項)
(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(道路運送法第15条第1項)
(3)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第7条の2第1項)
(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させたこと(運輸規則第21条第4項)
(5)運転者に対する点呼の実施が一部不適切であったこと(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)
(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)
(7)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載をおこなっていたこと(運輸規則第24条第5項)
(8)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第28条の2第1項)
(9)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)
(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)
(11)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)
(12)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)
(13)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条)
(14)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第48条の3)
(15)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(道路運送法第29条の3)

  • 2019-09-09
    輸送施設の使用停止(320日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や奥道後交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/02/25

国土交通省

道路運送法第27条第2項

本社営業所:平成28年1月21日に、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。
(1) 運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)

  • 2016-02-25
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や奥道後交通株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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