法人番号:8010801015873

最終更新日: 2024/04/17

ヤマトボックスチャーター株式会社

東京都中央区

業界未設定

設立
2001年03月13日
代表
平塚俊彦
事業概要
JITBOXチャーター便の集荷・配達業務。
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

62/100点

売上:
非公開
純利益:
10億496万2000円

法人概要

ヤマトボックスチャーター株式会社(ヤマトボックスチャーター)は、2001年03月13日設立の平塚俊彦が社長/代表を務める東京都中央区明石町6番26号に所在する法人です(法人番号: 8010801015873)。最終登記更新は2023/05/19で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
2018年3月期の決算(当期純利益: 10億496万2000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 62/100点と評価されています。

基本情報

法人番号8010801015873
法人名ヤマトボックスチャーター株式会社
フリガナヤマトボックスチャーター
事業概要JITBOXチャーター便の集荷・配達業務。
住所/地図

〒104-0044

東京都中央区明石町6番26号

社長/代表者平塚俊彦
URLhttp://www.yamatobc.com/
電話番号-
設立2001年03月13日
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/05/19
データの出典について

ヤマトボックスチャーター株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/05/19
    所在地変更

    旧:東京都中央区日本橋2丁目13番10号(〒103-0027)から 新:東京都中央区明石町6番26号(〒104-0044)に変更

  • 2018/06/01
    所在地変更

    旧:東京都中央区日本橋富沢町10番14号(〒103-0006)から 新:東京都中央区日本橋2丁目13番10号(〒103-0027)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

ヤマトボックスチャーター株式会社の2018年3月期の決算によると、当期純利益は10億496万2000円でした。

純利益
+10億496万2000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

公表日:
2018/06/18
出典:
官報
10億496万2000円
-
-
17億8945万6000円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

ヤマトボックスチャーター株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/04/19

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項

東東京支店:法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月14日、監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)

  • 2022-04-19
    輸送施設の使用停止(60日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やヤマトボックスチャーター株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/12/22

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項

静岡支店:令和2年10月28日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2020-12-22
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やヤマトボックスチャーター株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/03/27

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項

広島支店:死傷者を伴う多重衝突事故を惹起したことを端緒として、平成29年8月4日及び同年8月30日に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(3) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(4) 整備管理者の解任未届出違反(道路運送車両法第52条)

  • 2018-03-27
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やヤマトボックスチャーター株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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