法人番号:8080401017198

最終更新日: 2021/04/23

静岡製機株式会社

設立
1941年04月14日
代表
代表取締役 鈴木 直二郎
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.3/5.0点

カイシャの評判

57/100点

売上:
非公開
純利益:
2億3517万1000円

法人概要

静岡製機株式会社(シズオカセイキ)は、1941年04月14日設立の代表取締役 鈴木 直二郎が社長/代表を務める静岡県袋井市諸井1300番地に所在する法人です(法人番号: 8080401017198)。最終登記更新は2021/04/14で、所在地変更を実施しました。
ES-Vなどの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年3月期の決算(当期純利益: 2億3517万1000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.3/5.0点、カイシャの評判 57/100点と評価されています。

基本情報

法人番号8080401017198
法人名静岡製機株式会社
フリガナシズオカセイキ
住所/地図

〒437-1121

静岡県袋井市諸井1300番地

社長/代表者代表取締役 鈴木 直二郎
URLhttp://www.shizuoka-seiki.co.jp/
電話番号-
設立1941年04月14日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/04/14
データの出典について

静岡製機株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/04/14
    所在地変更

    旧:静岡県袋井市山名町4番地の1(〒437-0042)から 新:静岡県袋井市諸井1300番地(〒437-1121)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

静岡製機株式会社の2018年3月期の決算によると、当期純利益は2億3517万1000円でした。

純利益
+2億3517万1000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

公表日:
2018/06/28
出典:
官報
2億3517万1000円
-
-
61億4275万3000円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2016/08/30

商標番号:2016094786

ES-V

  • 9類

    電気制御用の機械器具

詳細表示

ホワイト企業情報

静岡製機株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2015/07/16

静岡県

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

静岡製機株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成22年6月30日以降、農業協同組合等が北海道の区域を除く全国において、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負工事等(福井県経済農業協同組合連合会が施主代行業務を提供する工事を除く)について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成27年3月26日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2015-07-16
    営業の停止処分

    建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
    1 停止を命ずる営業の範囲
    建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
    (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。
    (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や静岡製機株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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