法人番号:8140002061936

最終更新日: 2022/06/22

有限会社野間観光

兵庫県多可町

業界未設定

設立
--
代表
門脇敏一
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社野間観光(ノマカンコウ)は、門脇敏一が社長/代表を務める兵庫県多可郡多可町八千代区中野間329番地の1に所在する法人です(法人番号: 8140002061936)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号8140002061936
法人名有限会社野間観光
フリガナノマカンコウ
住所/地図

〒677-0121

兵庫県多可町八千代区中野間329番地の1

社長/代表者門脇敏一
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

有限会社野間観光の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社野間観光の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社野間観光にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2021/01/19

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第27条第3項

本社:令和2年12月14日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)
(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(3)自動車に関する表示義務違反(法第95条)

  • 2021-01-19
    文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社野間観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/07/12

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:平成31年2月27日及び同年3月19日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)
(2)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)
(3)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)
(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)
(6)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

  • 2019-07-12
    輸送施設の使用停止(60日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社野間観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/06/03

国土交通省

道路運送法第27条第3項

三木:平成30年9月28日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)
(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(6)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2019-06-03
    輸送施設の使用停止(110日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社野間観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/04/26

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

本社:平成29年8月23日及び同年9月4日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。
(1) 運賃料金の事前届出違反(道路運送法(以下、「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)
(3) 運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)
(4) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(5) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)
(6) 点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(7) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)
(8) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(9) 運行指示書の記載事項等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(10) 運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(11) 36協定届出違反(労働基準法第36条)

  • 2018-04-26
    輸送施設の使用停止(310日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社野間観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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