法人番号:8150001017104

最終更新日: 2022/11/09

株式会社ベジフルバリエ

設立
1999年07月
代表
西岡良文
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社ベジフルバリエ(ベジフルバリエ)は、1999年07月設立の西岡良文が社長/代表を務める奈良県桜井市大字生田109番地に所在する法人です(法人番号: 8150001017104)。最終登記更新は2022/11/01で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。

基本情報

法人番号8150001017104
法人名株式会社ベジフルバリエ
フリガナベジフルバリエ
住所/地図

〒633-0048

奈良県桜井市大字生田109番地

社長/代表者西岡良文
URLhttp://vegefru-varie.co.jp/
電話番号0744-44-5220
設立1999年07月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2022/11/01
データの出典について

株式会社ベジフルバリエの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2022/11/01
    所在地変更

    旧:奈良県桜井市安倍木材団地1丁目14番地の6(〒633-0055)から 新:奈良県桜井市大字生田109番地(〒633-0048)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社ベジフルバリエの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社ベジフルバリエの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ベジフルバリエにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/01/11

国土交通省

貨物自動車運送事業法第9条第1項

本社:令和3年6月23日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)
(2)事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号)
(3)事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】(施行規則第7条第1項第1号)
(4)事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更違反】(施行規則第7条第1項第3号)
(5)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)
(7)整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出【選任(変更)の未届出に係るもの】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)
(8)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項~第3項)
(9)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)
(10)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)

  • 2022-01-11
    輸送施設の使用停止(70日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ベジフルバリエに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/01/27

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第3項

本社:平成26年10月9日、同年11月7日、同年11月26日及び同年12月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。
(1) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(2) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(5) 運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(6) 運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(7) 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(8) 運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
(9) 運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
(10) 自動車に関する表示義務違反(貨物自動車運送事業法第95条)

  • 2016-01-27
    輸送施設の使用停止(30日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ベジフルバリエに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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