法人番号:8180001018058

最終更新日: 2019/04/08

株式会社ヒメノ

設立
1945年02月
代表
大野博志
事業概要
大正14年に創業し、90年以上の歴史を誇る総合建設会社です...
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
91億4919万4000円
純利益:
4億967万5000円

法人概要

株式会社ヒメノ(ヒメノ)は、1945年02月設立の大野博志が社長/代表を務める愛知県名古屋市東区東大曽根町12番19号に所在する法人です(法人番号: 8180001018058)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年3月期の決算(売上: 91億4919万4000円、当期純利益: 4億967万5000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号8180001018058
法人名株式会社ヒメノ
フリガナヒメノ
事業概要大正14年に創業し、90年以上の歴史を誇る総合建設会社です。
長い歴史を支えてきた土木事業・送電線事業を中心としつつ、ガス工事、配電地中線工事、電力土木工事、通信工事、ソーラー発電工事など、多角的なチャレンジを続け、これまで地域のインフラ整備に貢献してきました。
今後も、発注者の皆様方、協力会社の皆様方、株主の皆様方、地域社会の皆様方、OBを含む社員の皆様方から、支えられ、愛され続ける企業を目指していきます。
住所/地図

〒461-0022

愛知県名古屋市東区東大曽根町12番19号

社長/代表者大野博志
URLhttp://www.himeno.co.jp/
電話番号052-935-8571
設立1945年02月
従業員数193人(男性: 184人、女性: 9人)
業種
許可/免許情報

測量業者(登録番号: 13564)

許可更新日:2016/02/21(初回取得日:1981/02/21)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社ヒメノの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

株式会社ヒメノの2018年3月期の決算によると、売上高は91億4919万4000円、売上総利益は14億7108万6000円、当期純利益は4億967万5000円でした。

売上
91億4919万4000円
決算日:2018/03/31
純利益
+4億967万5000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/03/31
出典:
国土交通省
91億4919万4000円
14億7108万6000円
5億9321万8000円
6億927万9000円
4億967万5000円
97億2487万5000円
69億1987万6000円
4億円
65億1987万6000円
決算日
売上
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ヒメノにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

中部地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    停止を命ずる営業の範囲

    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るもの以外の建設工事をいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ヒメノに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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