法人番号:8180001087524

最終更新日: 2019/03/15

大成工務株式会社

設立
--
代表
渡邉大祐
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

55/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

大成工務株式会社(タイセイコウム)は、渡邉大祐が社長/代表を務める愛知県名古屋市中区新栄1丁目49番28号に所在する法人です(法人番号: 8180001087524)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 55/100点と評価されています。

基本情報

法人番号8180001087524
法人名大成工務株式会社
フリガナタイセイコウム
住所/地図

〒460-0007

愛知県名古屋市中区新栄1丁目49番28号

社長/代表者渡邉大祐
URLhttps://www.taiseikomu.co.jp
電話番号052-251-5401
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

大成工務株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

大成工務株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2016/06/30

愛知県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

平成26年10月17日、愛知県丹羽郡大口町内のパチンコ店新築工事現場において、同社の現場代理人は、関係請負人の労働者に高さ4.2メートルのステージ足場を使用させるに当たり、当該足場に設けられた開口部(縦横1.8メートル)は墜落の恐れがあったのに、手すりを設ける等墜落による危険を防止するための措置を講じていなかったことにより、同工事現場において、その労働者が、当該足場の上で作業中に同開口部から墜落し、脳挫傷等の重傷を負う災害が発生した。
このことが、労働安全衛生法に違反し、犬山簡易裁判所より、法人及び現場代理人がそれぞれ罰金50万円及び30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2016-06-30
    指示処分

    建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容

    1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。
    (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。
    (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。

    2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や大成工務株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/01/30

愛知県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

平成26年5月22日、名古屋市中区内のビル外壁照明の電球交換工事現場において、労働者に電球交換作業を行わせるに当たり、同作業箇所は地上から約7.2メートルの高さにあり、同所からの墜落によって労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。建物屋上からロープ1本でブランコ作業を行わせ、ロープが切れたことにより、労働者が墜落し死亡した。
このことが、労働安全衛生法に違反し、平成26年11月5日に名古屋簡易裁判所より、法人及び社員がそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2015-01-30
    指示処分

    1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。
    (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。
    (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。

    2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や大成工務株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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