法人番号:8320001002971

最終更新日: 2019/03/16

高正工業株式会社

設立
--
代表
高田正実
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

高正工業株式会社は、高田正実が社長/代表を務める大分県大分市東鶴崎2丁目3番4号に所在する法人です(法人番号: 8320001002971)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号8320001002971
法人名高正工業株式会社
住所/地図

〒870-0103

大分県大分市東鶴崎2丁目3番4号

社長/代表者高田正実
URL-
電話番号097-522-2235
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

高正工業株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

高正工業株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/01/25

大分県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

高正工業株式会社は、大分県内施行の橋梁補修工事において、労働者が転落するおそれのある場所に係る危険防止の措置を講じなかった結果、労働者1名が転落し死亡する事故を発生させた。本件事故により、同社及び同社社員は、平成29年10月20日、大分簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、刑が確定した。
このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2018-01-25
    指示処分

    建設業法第28条第1項に基づく指示
    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1) 違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。
    (2) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対して継続的に必要な研修等を行うこと。
    (3) 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務監督体制の整備及び強化を行うこと。
    2 前記各号について講じた措置(貴社において前記各号以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や高正工業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/05/18

大分労働局

労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第564条

高さ約5.5mの橋脚上において、労働者に安全帯を使用させていなかったもの

  • 2017-05-18
    送検
  • 2017-10-20
    有罪確定

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や高正工業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2014/03/26

大分県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

高正工業株式会社は、大分県内施工の民間発注のとび・土工工事現場において、その業務に関し、労働者に高さが5メートル以上の構造の足場の解体作業を行わせるに当たり、作業の方法及び労働者の配置を決定せず、作業の進行状況も監視していない状況で労働者に作業を行わせ、労働者1名が転落し死亡する事故を発生させた。
本件事故により、同社及び同社作業主任者が労働安全衛生法違反で大分簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、平成25年12月27日にその刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

  • 2014-03-26
    指示処分

    建設業法第28条第1項に基づく指示
    1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
    (1)今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。
    (2)建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、継続的に実施すること。
    (3)社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備強化すること。
    2 前項各号について講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や高正工業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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