法人番号:9070001011519

最終更新日: 2022/08/13

群馬セイワ観光株式会社

設立
2007年01月
代表
高橋朱実
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

75/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

群馬セイワ観光株式会社は、2007年01月設立の高橋朱実が社長/代表を務める群馬県高崎市下斎田町410番地に所在する法人です(法人番号: 9070001011519)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 75/100点と評価されています。

基本情報

法人番号9070001011519
法人名群馬セイワ観光株式会社
住所/地図

〒370-0025

群馬県高崎市下斎田町410番地

社長/代表者高橋朱実
URLhttps://www.gunma-seiwa.co.jp/
電話番号-
設立2007年01月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

群馬セイワ観光株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の群馬セイワ観光株式会社の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

群馬セイワ観光株式会社の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

群馬セイワ観光株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/01/25

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項

東京営業所:令和3年11月22日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項)

  • 2022-01-25
    処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬セイワ観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2021/09/28

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項

本社営業所:令和2年2月18日及び令和3年2月3日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)運行記録計による記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第26条第1項)
(2)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)
(3)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

  • 2021-09-28
    事業の停止(8日間)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬セイワ観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/11/06

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

本社営業所:平成31年2月12日及び平成31年2月26日、定期的な監査を実施。11件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)
(3)営業区域外旅客運送(運送法第20条)
(4)運行管理補助者の届出義務違反(運送法第23条第3項)
(5)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)
(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)
(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)
(11)報告義務違反(運送法第94条第1項)

  • 2019-11-06
    輸送施設の使用停止(220日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬セイワ観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/10/29

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

東京営業所:平成31年2月4日及び平成31年2月13日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)
(3)営業区域外旅客運送(運送法第20条)
(4)運行管理者の選任義務違反(運送法第23条第1項)
(5)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(8)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1号)

  • 2019-10-29
    輸送施設の使用停止(235日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や群馬セイワ観光株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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