法人番号:9300002007491

最終更新日: 2021/05/20

有限会社幸観光バス

長崎県諫早市

業界未設定

設立
--
代表
荒木俊勝
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社幸観光バス(サチカンコウバス)は、荒木俊勝が社長/代表を務める長崎県諫早市小長井町大搦906番地1に所在する法人です(法人番号: 9300002007491)。最終登記更新は2021/05/17で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号9300002007491
法人名有限会社幸観光バス
フリガナサチカンコウバス
住所/地図

〒859-0152

長崎県諫早市小長井町大搦906番地1

社長/代表者荒木俊勝
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/05/17
データの出典について

有限会社幸観光バスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/05/17
    所在地変更

    旧:佐賀県藤津郡太良町大字多良7098(〒849-1602)から 新:長崎県諫早市小長井町大搦906番地1(〒859-0152)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社幸観光バスの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社幸観光バスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社幸観光バスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2020/03/24

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項法第27条第3項道路運送車両法66条第1項

本社営業所:令和2年1月15日、監査実施。6件の違反が認められた。
(1)運賃料金上限認可、運賃料金上限変更認可違反(道路運送法第9条第1項)
(2)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業(以下「運輸規則」)運輸規則第19条の2)
(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(5)運行指示書による作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(6)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)
(8)自動車検査証の備付け義務違反(運輸規則第45条、道路運送車両法66条第1項)

  • 2020-03-24
    輸送施設の使用停止(150日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社幸観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/07/03

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第15条第1項、法第27条第3項

本社営業所:平成30年6月7日、監査実施。6件の違反が認められた。
(1) 事業計画(営業所・自動車車庫)に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)
(2) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)
(3) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(4) 乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(5) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
(6) 休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

  • 2018-07-03
    文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社幸観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/12/07

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第16条第1項、法第27条第3項

長崎営業所:平成29年3月7日、監査実施。11件の違反が認められた。
(1) 事業計画事後変更届出違反(道路運送法(以下「法」)第15条第4項)
(2) 運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)
(3) 疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)
(5) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(6) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(7) 運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)
(8) 乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(9) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(10) 運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)
(11) 運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2017-12-07
    輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社幸観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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