2021/02/16に登記が閉鎖されました。

法人番号:9380002019471

最終更新日: 2021/02/20

有限会社藤田観光バス

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社藤田観光バス(フジタカンコウバス)は、福島県白河市東釜子字川田79番地13にかつて実在した法人です(法人番号: 9380002019471)。最終登記更新は2021/02/16で、閉鎖を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号9380002019471
法人名有限会社藤田観光バス
フリガナフジタカンコウバス
住所/地図

〒961-0303

福島県白河市東釜子字川田79番地13

社長/代表者-
URLhttp://fujita-kanko-bus.com
電話番号0248-34-1158
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/02/16
データの出典について

有限会社藤田観光バスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/02/16
    閉鎖
  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の有限会社藤田観光バスの決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

有限会社藤田観光バスの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社藤田観光バスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/03/02

国土交通省

道路運送法第40条

栃木営業所:平成29年10月11日付けで、輸送施設の使用停止、自動車検査証返納及び自動車登録番号標の領置を受けるよう命じたにもかかわらず、これに従わなかった。
(1) 自動車等の使用停止命令違反(道路運送法(以下「運送法」)第40条)
(2) 自動車検査証返納及び登録番号標領置命令違反(運送法第41条第1項)

  • 2018-03-02
    許可取消

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社藤田観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/10/31

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第20条、法第27条第3項

本社営業所:平成28年7月28日、8月2日及び9月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、12件の違反が認められた。
(1) 運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)
(2) 営業区域外旅客運送(運送法第20条)
(3) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(4) 損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(運輸規則第19条の2)
(5) 運行に関する状況把握等のための体制の整備違反(運輸規則第21条の2)
(6) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(7) 点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)
(8) 乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項)
(9) 乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第2項)
(10) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(11) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(12) 乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)

  • 2017-10-31
    輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社藤田観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/10/11

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

栃木営業所:平成29年2月22日及び平成29年3月13日、監査を実施。7件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法9条の2第1項)
(2) 運送引受書の交付等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(3) 運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)
(4) 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条第5項)
(5) 乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条)
(6) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条)
(7) 運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)

  • 2017-10-11
    輸送施設の使用停止(190日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社藤田観光バスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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