法人番号:9400001001122

最終更新日: 2019/09/18

樋下建設株式会社

設立
1967年04月
代表
樋下光
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

71/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

樋下建設株式会社(トイシタケンセツ)は、1967年04月設立の樋下光が社長/代表を務める岩手県盛岡市下太田下川原100番1号に所在する法人です(法人番号: 9400001001122)。最終登記更新は2017/05/22で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が2件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 71/100点と評価されています。

基本情報

法人番号9400001001122
法人名樋下建設株式会社
フリガナトイシタケンセツ
住所/地図

〒020-0051

岩手県盛岡市下太田下川原100番1号

社長/代表者樋下光
URLhttp://www.toishita.co.jp/
電話番号019-659-2277
設立1967年04月
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2017/05/22
データの出典について

樋下建設株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2017/05/22
    所在地変更

    旧:岩手県盛岡市菜園1丁目6番3号(〒020-0024)から 新:岩手県盛岡市下太田下川原100番1号(〒020-0051)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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ホワイト企業情報

樋下建設株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/12/04

東北地方整備局

建設業法第28条第1項(第3号該当)

樋下建設株式会社は、岩手県盛岡市玉山区内の道路改良工事を請け負い、施工していた平成24年12月26日、同工事現場において、同社作業員が後退してきたドラグ・ショベルに轢かれ、死亡する事故が発生した。
この件について、同社及び総括安全衛生責任者であった同社現場代理人は、車両系建設機械を使用して作業を行わせるに当たり、同機械の接触による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成26年6月20日に盛岡簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2014-12-04
    指示処分

    1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
    (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2)施工現場等における安全管理体制の調査及び点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。
    (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。

    2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や樋下建設株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2014/02/03

東北地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

同社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成13年4月1日以降、岩手県が条件付一般競争入札等の方法により発注する建築一式工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが平成17年法律第35号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成22年3月23日に審決を受けた。
同社は、これを不服として審決取り消しを求める請求を東京高等裁判所へ提訴したが、平成24年12月20日棄却され、最高裁判所へ上告していたが、平成25年7月5日棄却され、審決が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-02-03
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    岩手県内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
    (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。
    2 期 間
    平成26年2月18日から平成26年3月4日までの15日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や樋下建設株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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