法人番号:1010001001805

最終更新日: 2019/04/08

鹿島道路株式会社

設立
1958年02月18日
代表
代表取締役 増永 修平
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.6/5.0点

カイシャの評判

67/100点

売上:
1258億6178万3000円
純利益:
49億5645万7000円

法人概要

鹿島道路株式会社(カジマドウロ)は、1958年02月18日設立の代表取締役 増永 修平が社長/代表を務める東京都文京区後楽1丁目7番27号に所在する法人です(法人番号: 1010001001805)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
2018年3月期の決算(売上: 1258億6178万3000円、当期純利益: 49億5645万7000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.6/5.0点、カイシャの評判 67/100点と評価されています。

基本情報

法人番号1010001001805
法人名鹿島道路株式会社
フリガナカジマドウロ
住所/地図

〒112-0004

東京都文京区後楽1丁目7番27号

社長/代表者代表取締役 増永 修平
URLhttp://www.kajimaroad.co.jp
電話番号-
設立1958年02月18日
業種
許可/免許情報

建設コンサルタント(登録番号:2666)

許可更新日:2018/02/25(初回取得日:1978/02/25)

部門:道路部門

測量業者(登録番号: 32815)

許可更新日:2015/09/08(初回取得日:2010/09/08)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

鹿島道路株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

鹿島道路株式会社の2018年3月期の決算によると、売上高は1258億6178万3000円、売上総利益は134億5877万7000円、当期純利益は49億5645万7000円でした。

売上
1258億6178万3000円
決算日:2018/03/31
純利益
+49億5645万7000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/03/31
出典:
国土交通省
1258億6178万3000円
134億5877万7000円
67億6606万4000円
68億7420万5000円
49億5645万7000円
993億9542万9000円
418億3272万8000円
40億円
346億8430万3000円
決算日
売上
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

鹿島道路株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2018/06/07

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

鹿島道路株式会社は、成田国際空港(株)が発注する舗装工事において、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当する行為を行っていたものであり、これが同法第3条の規定に違反するとして、平成30年3月28日に公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2018-06-07
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
    (注1)「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

    2 期間平成30年6月22日から平成30年7月21日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や鹿島道路株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2016/11/17

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

鹿島道路株式会社は、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものとして、平成28年9月6日に公正取引委員会から排除措置命令を受けている。
また、東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について、同法に違反するものとして、平成28年9月21日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けている。
これらのことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2016-11-17
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。

    (注1)「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

    2 期 間
    平成28年12月2日から平成29年1月15日までの45日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や鹿島道路株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2014/06/09

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

鹿島道路株式会社の元広島営業所長は、同営業所の業務に関し、法定の除外事由がないのに、平成25年5月において、同営業所の労働者に対し、1日について時間外労働・休日労働に関する協定に定めた限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、平成25年12月24日に広島簡易裁判所から、労働基準法違反により同社は罰金20万円の略式命令を受け、元広島営業所長は罰金20万円の略式命令を受け各々その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2014-06-09
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域内における土木工事業、とび・土工工事業、
    石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び水道施設工事業に関する営業。

    (注)「土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び水道施設
    工事業」に関する営業とは、注文者から土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、
    石工事、鋼構造物工事、ほ装工事及び水道施設工事を請け負う営業をいう。

    2 期 間
    平成26年 6月24日から平成26年 6月26日までの3日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や鹿島道路株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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