法人番号:2290001069954

最終更新日: 2024/11/05

株式会社絆住研

設立
--
代表
髙橋 昭司
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社絆住研(キズナジュウケン)は、髙橋 昭司が社長/代表を務める福岡県福岡市博多区昭南町3丁目3-14に所在する法人です(法人番号: 2290001069954)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号2290001069954
法人名株式会社絆住研
フリガナキズナジュウケン
住所/地図

〒812-0876

福岡県福岡市博多区昭南町3丁目3-14

社長/代表者髙橋 昭司
URL-
電話番号092-588-8803
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社絆住研の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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株式会社絆住研の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社絆住研にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2024/10/29

福岡県

建設業法第28条第1項(第3号該当)

株式会社絆住研は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、大牟田簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、令和6年5月29日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

  • 2024-10-29
    指示

    (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること。 (2)建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。 (3)社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 (4)(1)~(3)の指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/11/05

福岡県

建設業法第28条第3項

(株)絆住研は、民間工事において、特定建設業の許可を受けずに建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。また、当該工事において監理技術者を配置せず、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

  • 2020-11-05
    営業の停止処分

    営業停止
    (1)停止を命じる営業の範囲
    建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの
    (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。

    (2)停止期間
    令和2年11月19日から令和2年12月17日までの29日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社絆住研に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/11/05

福岡県

建設業法第28条第1項及び同条第4項

(株)絆住研は、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を2件締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。また、店舗に建設業法第3条第1項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある標識を掲示していた。このことは、建設業法40条の2の規定に違反する。

  • 2020-11-05
    指示処分

    指示
    (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること。
    (2)建設業法その他関係法令等を遵守すること。
    (3)建設業法その他関係法令等の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)を実施すること。
    (4)営業所(店舗)に、建設業の許可の内容を正しく記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示すること。
    (5)(1)〜(4)までの指示に対して講じた措置を速やかに文書等をもって報告すること。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社絆住研に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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