法人番号:3011101040583

最終更新日: 2019/04/01

株式会社ETSホールディングス(旧名称:山加電業株式会社)

東京都豊島区

業界未設定

設立
1935年12月12日
代表
代表取締役 三森 茂
事業概要
電気工事業(一般電気設備工事、送電線建設工事、情報通信設備工事)
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

81/100点

売上:
62億4100万円
純利益:
1億500万円

法人概要

株式会社ETSホールディングス(イーティーエスホールディングス)は、1935年12月12日設立の代表取締役 三森 茂が社長/代表を務める東京都豊島区南池袋1丁目10番13号に所在する法人です(法人番号: 3011101040583)。最終登記更新は2017/12/22で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年9月期の決算(売上: 62億4100万円、当期純利益: 1億500万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点、カイシャの評判 81/100点と評価されています。

基本情報

法人番号3011101040583
法人名株式会社ETSホールディングス
フリガナイーティーエスホールディングス
事業概要電気工事業(一般電気設備工事、送電線建設工事、情報通信設備工事)
住所/地図

〒171-0022

東京都豊島区南池袋1丁目10番13号

証券コード1789
社長/代表者代表取締役 三森 茂
URLhttps://ets-holdings.co.jp/
電話番号03-5957-7661
設立1935年12月12日
業種-
許可/免許情報

測量業者(登録番号: 19407)

許可更新日:2015/10/09(初回取得日:1990/10/09)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2017/12/22
データの出典について

株式会社ETSホールディングスの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2017/12/22
    名称・商号変更

    旧:山加電業株式会社から 新:株式会社ETSホールディングスに変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

株式会社ETSホールディングスの2018年9月期の決算によると、売上高は62億4100万円、当期純利益は1億500万円でした。

売上
62億4100万円
決算日:2018/09/30
純利益
+1億500万円
決算日:2018/09/30

2016/09/30

期間:
2015/10/01〜2016/09/30
公表日:
2017/11/14
出典:
有価証券報告書

2017/09/30

期間:
2016/10/01〜2017/09/30
公表日:
2018/12/05
出典:
有価証券報告書

2018/09/30

期間:
2017/10/01〜2018/09/30
公表日:
2018/12/05
出典:
有価証券報告書
64億7000万円54億9700万円62億4100万円
1億7600万円3億8100万円1億8400万円
2億1900万円4億3200万円1億8000万円
2億3300万円2億300万円1億500万円
42億4900万円36億4900万円41億1000万円
---
1億3200万円7億3200万円-9億3600万円
-3300万円1億2000万円-2500万円
1600万円-3700万円-3900万円
決算日
売上
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
資本金
営業CF
投資CF
財務CF
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社ETSホールディングスにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

山加電業株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受け当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1) 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期 間
    平成26年 6月11日から平成26年 7月10日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社ETSホールディングスに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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