法人番号:3120001127793

最終更新日: 2023/01/21

ヤンマーグリーンシステム株式会社

設立
2007年11月21日
代表
代表取締役 森山 弘寿
事業概要
農業用のプラント設計・施工・アフターサービス、建築工事の請...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

60/100点

売上:
非公開
純利益:
3億1000万円

法人概要

ヤンマーグリーンシステム株式会社(ヤンマーグリーンシステム)は、2007年11月21日設立の代表取締役 森山 弘寿が社長/代表を務める兵庫県伊丹市中央3丁目1番17号に所在する法人です(法人番号: 3120001127793)。最終登記更新は2023/01/18で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
2018年3月期の決算(当期純利益: 3億1000万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 60/100点と評価されています。

基本情報

法人番号3120001127793
法人名ヤンマーグリーンシステム株式会社
フリガナヤンマーグリーンシステム
事業概要農業用のプラント設計・施工・アフターサービス、建築工事の請負、設計、監理の請負、これらに関連する単品商品、建築資材等の販売業務
住所/地図

〒664-0851

兵庫県伊丹市中央3丁目1番17号

社長/代表者代表取締役 森山 弘寿
URLhttps://www.yanmar.com/jp/about/company/ygs/
電話番号06-6376-6354
設立2007年11月21日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2023/01/18
データの出典について

ヤンマーグリーンシステム株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2023/01/18
    所在地変更

    旧:大阪府大阪市北区鶴野町1番9号(〒530-0014)から 新:兵庫県伊丹市中央3丁目1番17号(〒664-0851)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

ヤンマーグリーンシステム株式会社の2018年3月期の決算によると、当期純利益は3億1000万円でした。

純利益
+3億1000万円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

公表日:
2018/07/12
出典:
官報
3億1000万円
-
-
22億4000万円
決算日
当期純利益
総資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

ヤンマーグリーンシステム株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2017/07/12

近畿地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

ヤンマーグリーンシステム(株)は、他の事業者と共同して、遅くとも平成24年8月8日から平成27年10月5日までの間、地方公共団体等が、宮城県又は福島県の区域を施工場所として、一般競争入札、指名競争入札又は指名競争見積の方法により発注する施設園芸用施設の建設工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものとして、公正取引委員会から平成29年2月16日に同法第7条の2第18項の規定に基づく通知を受けている。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2017-07-12
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲

    全国における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に 係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。


    (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。

    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。

    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。


    2 期 間
    平成29年7月27日から平成29年8月25日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やヤンマーグリーンシステム株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/01/24

近畿地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

ヤンマーグリーンシステム(株)は、他の事業者と共同して、遅くとも平成23年4月5日から平成26年7月28日までの間に、農業協同組合等が北海道の区域において一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等について受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成28年2月10日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2017-01-24
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲

    全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に 係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。


    (注1)「建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事及び機械器具設置工事を請け負う営業をいう。

    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。

    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。

    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。


    2 期 間
    平成29年2月8日から平成29年3月9日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やヤンマーグリーンシステム株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2015/07/16

近畿地方整備局

建設業法第28条第1項(第2号及び第3号該当)

ヤンマーグリーンシステム(株)は、他の事業者と共同して、遅くとも平成22年6月30日から平成25年11月19日までの間に、農業協同組合等が北海道の区域を除く全国において、一般競争入札、一般競争見積、指名競争入札、指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負工事等について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成27年3月26日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2015-07-16
    営業の停止処分

    停止を命ずる営業の範囲
    全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
    (注1)「建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事及び機械器具設置工事を請け負う営業をいう。
    (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
    (注3)「民間工事」とは、上記(注2)以外の建設工事をいう。
    (注4)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁やヤンマーグリーンシステム株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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