法人番号:4260001001001

最終更新日: 2024/03/17

岡山県貨物運送株式会社

設立
1943年03月31日
代表
代表取締役 遠藤 俊夫
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

2.4/5.0点

カイシャの評判

47/100点

売上:
433億1400万円
純利益:
13億4500万円

法人概要

岡山県貨物運送株式会社(オカヤマケンカモツウンソウ)は、1943年03月31日設立の代表取締役 遠藤 俊夫が社長/代表を務める岡山県岡山市北区清心町4番31号に所在する法人です(法人番号: 4260001001001)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
ハート航空便などの商標が登録されています。掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が7件あります。
2019年3月期の決算(売上: 433億1400万円、当期純利益: 13億4500万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.4/5.0点、カイシャの評判 47/100点と評価されています。

基本情報

法人番号4260001001001
法人名岡山県貨物運送株式会社
フリガナオカヤマケンカモツウンソウ
住所/地図

〒700-0027

岡山県岡山市北区清心町4番31号

証券コード9063
社長/代表者代表取締役 遠藤 俊夫
URLhttps://www.okaken.co.jp/
電話番号086-252-2111
設立1943年03月31日
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

岡山県貨物運送株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

岡山県貨物運送株式会社の2019年3月期の決算によると、売上高は433億1400万円、当期純利益は13億4500万円でした。

売上
433億1400万円
決算日:2019/03/31
純利益
+13億4500万円
決算日:2019/03/31

2016/03/31

期間:
2015/04/01〜2016/03/31
公表日:
2017/05/12
出典:
有価証券報告書

2017/03/31

期間:
2016/04/01〜2017/03/31
公表日:
2018/05/11
出典:
有価証券報告書

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/05/11
出典:
有価証券報告書

2019/03/31

期間:
2018/04/01〜2019/03/31
公表日:
2019/03/31
出典:
有価証券報告書
400億3200万円402億5000万円416億5700万円433億1400万円
15億7500万円15億8500万円15億500万円19億4000万円
16億7500万円17億2200万円16億6800万円21億1400万円
11億800万円12億2400万円14億6100万円13億4500万円
405億4500万円416億7800万円427億3500万円430億2000万円
----
22億4000万円27億2600万円30億1600万円36億1200万円
-14億2500万円-10億3100万円-24億3200万円-14億8900万円
-2億9500万円-12億8900万円2億1200万円-13億3800万円
決算日
売上
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
資本金
営業CF
投資CF
財務CF
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

商標登録

商標登録日: 2016/01/17

商標番号:2016004440

ハート航空便

  • 39類

    輸送、保管、旅行の手配

詳細表示

ホワイト企業情報

岡山県貨物運送株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2023/09/12

鳥取労働局

労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第151条の7

鳥取支店:フォークリフトで荷の運搬作業を行う際、フォークリフトに接触する危険のある箇所に作業員を立ち入らせたもの

  • 2023-09-12
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2021/01/07

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

南港支店営業所:公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放置行為)が過去1年以内に3件に達した。
(1)運転者の指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2021-01-07
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/03/27

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

東広島支店:令和元年6月18日及び同年7月22日、死亡事故を端緒として監査実施。7件の違反が認められた。
(1)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)
(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)
(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(4)運転者台帳記載事項違反(安全規則第9条の5第1項)
(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)
(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)
(7)整備管理者研修受講義務違反(安全規則第15条)

  • 2020-03-27
    輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/05/23

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

広島支店:過去1年以内における当該営業所に係る駐停車違反件数が3件に達したことを端緒として、令和元年5月23日に監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

  • 2019-05-23
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/03/23

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項

倉敷支店:死亡事故を惹起したことを端緒として、平成30年1月9日及び同年2月23日に監査を実施。7件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)
(5) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(6) 特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)
(7) 特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

  • 2018-03-23
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/10/26

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第4項

福山支店:死亡事故を惹起したことを端緒として、平成29年8月3日及び同年9月20日に監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第7条第5項)
(2) 点呼の記載事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(3) 運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(4) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

  • 2017-10-26
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/04/12

国土交通省

貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項

岡山支店:死亡事故を惹起したことを端緒として、平成28年6月17日、同年7月22日及び平成29年2月9日に監査実施。4件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)
(2) 運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(3) 運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(4) 特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

  • 2017-04-12
    輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や岡山県貨物運送株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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