法人番号:4430001049758

最終更新日: 2022/09/12

株式会社バスある(旧名称:小樽観光バス株式会社)

設立
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代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社バスある(バスアル)は、北海道苫小牧市新明町5丁目2番2号に所在する法人です(法人番号: 4430001049758)。最終登記更新は2021/11/10で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号4430001049758
法人名株式会社バスある
フリガナバスアル
住所/地図

〒053-0055

北海道苫小牧市新明町5丁目2番2号

社長/代表者-
URL-
電話番号-
設立-
業種
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2021/11/10
データの出典について

株式会社バスあるの情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2021/11/10
    所在地変更

    旧:北海道札幌市北区新琴似六条16丁目4-12(〒001-0906)から 新:北海道苫小牧市新明町5丁目2番2号(〒053-0055)に変更

  • 2016/07/28
    所在地変更

    旧:北海道小樽市朝里川温泉2丁目720番地1(〒047-0154)から 新:北海道札幌市北区新琴似六条16丁目4-12(〒001-0906)に変更

  • 2016/06/27
    名称・商号変更

    旧:小樽観光バス株式会社から 新:株式会社バスあるに変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

株式会社バスあるの決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社バスあるにホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/05/10

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項

本社営業所:平成30年12月13日及び平成30年12月18日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2)運行指示書の作成等義務違反 記載事項等の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)

  • 2019-05-10
    輸送施設の使用停止(130日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社バスあるに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/22

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項 他11件

本社営業所:平成29年12月18日及び平成29年12月19日、車両横転事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。
(1) 運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)
(3) 健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)
(4) 点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項)
(5) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)
(6) 運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)
(7) 運行指示書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)
(8) 乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)
(9) 運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
(10) 運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)
(11) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)
(12) 輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項)

  • 2018-02-22
    輸送施設の使用停止(170日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社バスあるに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/02/22

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項 他11件

本社営業所:平成29年12月18日及び平成29年12月19日、車両横転事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。
(1) 運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2) 運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)
(3) 健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)
(4) 点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項)
(5) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)
(6) 運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)
(7) 運行指示書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)
(8) 乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)
(9) 運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
(10) 運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)
(11) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)
(12) 輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項)

  • 2018-02-22
    輸送施設の使用停止(170日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社バスあるに直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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