法人概要
有限会社歓喜運送(カンキウンソウ)は、石井敏明が社長/代表を務める福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋14番地の6に所在する法人です(法人番号: 6380002000797)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。
法人番号 | 6380002000797 |
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法人名 | 有限会社歓喜運送 |
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フリガナ | カンキウンソウ |
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住所/地図 | 〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋14番地の6 Googleマップで表示 |
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社長/代表者 | 石井敏明 |
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URL | - |
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電話番号 | 024-558-6601 |
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設立 | - |
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業種 | |
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法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
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最終登記更新日 | 2015/10/05 |
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有限会社歓喜運送の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
公表日: 2022/04/18
国土交通省法第8条第1項、法第17条第1項1号、法第17条第1項第2号、法第17条4、法第24条4
福島トラックステーション営業所:令和3年1月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、16件の違反が認められた。
(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「規則」)第2条第1項第3号)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)乗務時間等の基準の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】(安全規則第3条第4項)
(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)
(5)点検整備記録簿等の記載違反等(安全規則第3条の2および道路運送車両法第49条)
(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)
(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)
(8)点呼の記録義務違反【一部記録なし】(安全規則第7条第5項)
(9)点呼の記録義務違反【不実記載】(安全規則第7条第5項)
(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)
(11)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(12)運行指示書の記載義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(13)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)
(14)運行管理者の特別講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(16)社会保険等加入義務違反(安全規則第25条第2項)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社歓喜運送に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)
公表日: 2018/07/02
国土交通省貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項
福島トラックステーション営業所:平成29年6月30日、8月8日及び10月13日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結果、13件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)
(4) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(5) 運行記録計による記録(不実記載)義務違反(安全規則第9条)
(6) 運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(7) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(8) 高齢運転者に対する指導違反(安全規則第10条第2項)
(9) 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(10) 整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)
(11) 運行管理者の研修受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(12) 自動車事故報告書の届出違反((貨物自動車運送事業法(以下「事業法」)第24条)
(13) 社会保険等加入義務違反(事業法第25条第2項)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社歓喜運送に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)
公表日: 2017/01/27
国土交通省貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項
福島トラックステーション営業所:平成28年5月24日、6月2日及び7月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、11件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(5) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(6) 高齢運転者に対する指導違反(安全規則第10条第2項)
(7) 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(8) 無車検運行(安全規則第13条及び道路運送車両法(以下「車両法」)第58条)
(9) 定期点検整備の記録違反(安全規則第13条及び車両法第49条)
(10) 運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(11) 社会保険等加入義務違反(貨物自動車運送事業法第25条第2項)
この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社歓喜運送に直接お問い合わせください。
出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)