法人番号:8430002004626

最終更新日: 2023/01/16

有限会社開陽総業

設立
1991年07月
代表
櫻田磨彦
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

有限会社開陽総業(カイヨウソウギョウ)は、1991年07月設立の櫻田磨彦が社長/代表を務める北海道札幌市厚別区もみじ台北5丁目7番11号に所在する法人です(法人番号: 8430002004626)。最終登記更新は2018/04/02で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号8430002004626
法人名有限会社開陽総業
フリガナカイヨウソウギョウ
住所/地図

〒004-0014

北海道札幌市厚別区もみじ台北5丁目7番11号

社長/代表者櫻田磨彦
URLhttp://www.kaiyou-s.biz/
電話番号-
設立1991年07月
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2018/04/02
データの出典について

有限会社開陽総業の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2018/04/02
    所在地変更

    旧:北海道札幌市厚別区青葉町12丁目2番14号(〒004-0021)から 新:北海道札幌市厚別区もみじ台北5丁目7番11号(〒004-0014)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算情報をご提供ください

有限会社開陽総業の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

有限会社開陽総業にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2022/08/08

北海道労働局

労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

  • 2022-08-08
    送検

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社開陽総業に直接お問い合わせください。

出典:労働基準関係法令違反に係る公表事案(厚生労働省)

公表日: 2020/10/19

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項

本社営業所:令和2年9月24日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)

  • 2020-10-19
    文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社開陽総業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2020/04/22

国土交通省

貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項、法第17条第4項

石狩営業所:令和元年11月27日及び令和2年1月8日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。
(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)
(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
(6)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)

  • 2020-04-22
    輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社開陽総業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/07/26

国土交通省

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項

石狩営業所:平成31年3月12日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(2)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(3)運行記録計による記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、運転者台帳 記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

  • 2019-07-26
    輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や有限会社開陽総業に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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