法人番号:9450001007081

最終更新日: 2020/03/21

株式会社エムワイ観光

北海道旭川市

業界未設定

設立
--
代表
寺田政行
事業概要
一般貸切旅客自動車運送事業
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社エムワイ観光(エムワイカンコウ)は、寺田政行が社長/代表を務める北海道旭川市永山北二条9丁目13番地12に所在する法人です(法人番号: 9450001007081)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が4件あります。

基本情報

法人番号9450001007081
法人名株式会社エムワイ観光
フリガナエムワイカンコウ
事業概要一般貸切旅客自動車運送事業
住所/地図

〒079-8452

北海道旭川市永山北二条9丁目13番地12

社長/代表者寺田政行
URL-
電話番号-
設立-
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2015/10/05
データの出典について

株式会社エムワイ観光の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

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株式会社エムワイ観光の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社エムワイ観光にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/09/30

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 他9件

北広島営業所:平成30年12月5日及び平成31年1月23日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)
(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)
(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)
(8)定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条第1号)
(9)点検整備記録簿の記載不適切(運輸規則第45条第2号)
(10)運行管理補助者の選任解任届出義務違反(運輸規則第68条)

  • 2019-09-30
    一般貸切旅客自動車運送事業の事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社エムワイ観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2018/08/22

国土交通省

道路運送法第9条の2第1項 他3件

本社営業所:平成30年1月19日及び平成30年2月22日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。
(1) 運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2) 健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)
(3) 特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)
(4) 輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項)

  • 2018-08-22
    輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社エムワイ観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/08/23

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第69条 他2件

北広島営業所:平成29年7月27日及び平成29年8月10日、区域拡大を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(2) 運転者に対する指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)

  • 2017-08-23
    処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社エムワイ観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/08/23

国土交通省

旅客自動車運送事業運輸規則第69条 他2件

北広島営業所:平成29年7月27日及び平成29年8月10日、区域拡大を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(2) 運転者に対する指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)
(3) 書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)

  • 2017-08-23
    処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社エムワイ観光に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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