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千葉県千葉市花見川区大日町1582番地3
建設
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光栄工業株式会社の代表取締役が東京地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第220条(逮捕監禁)の規定により懲役1年6月の判決を受け、また、同社の元取締役が東京地方裁判所から刑法第204条(傷害)、第220条(逮捕監禁)及び第235条(窃盗)の規定により懲役2年6月の判決を受け、これらが平成23年9月17日に...