京都市南区のブラック企業一覧(4ページ目)

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法人番号:51300010105832022/08/29に所在地変更

株式会社KOYO

京都府京都市南区上鳥羽金仏町17番地

陸運業(運輸・倉庫関連)

設立
1974年12月
代表
秋葉欣弥
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開
国土交通省より処分(2016-04-06公表)

平成26年7月31日、苦情により法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。 (1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項) (2) 点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条) (3) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則...

法人番号:71300010112002015/10/05に新規設立(法人番号登録)

帝産京都自動車株式会社

京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町1番地

その他(運輸・倉庫関連)

設立
1964年01月
代表
難波潔
事業概要
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)・一般貸切旅客自...
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

73/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開
国土交通省より処分(2016-02-24公表)

平成27年2月16日及び同年3月3日、死亡事故を引き起こしたとする事故報告を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。 (1) 乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則)第21条第1項) (2) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項) (3) 運転者に対する指導監督違反(...

法人番号:21300010332242015/10/05に新規設立(法人番号登録)

株式会社ユニット

京都府京都市南区吉祥院観音堂町5番

業界未設定

設立
--
代表
--
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開
国土交通省より処分(2016-02-19公表)

平成26年11月28日及び同年12月15日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。 (1) 事業計画事前届出違反(営業所配置車両数)(貨物自動車運送事業法第9条第3項) (2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項) (3) 運転者台帳の作成義務違反(貨物自動...

法人番号:31300010104122015/10/05に新規設立(法人番号登録)

共和運送株式会社

京都府京都市南区東九条南烏丸町20番地

その他(運輸・倉庫関連)

設立
--
代表
--
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

60/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開
国土交通省より処分(2016-01-25公表)

平成26年8月26日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。 (1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項) (2) 健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項) (3) 点呼の実施義務違反(実施不適切等)(貨物自動車運送事業輸送安全...

法人番号:61300010108392015/10/05に新規設立(法人番号登録)

嶋本運輸株式会社

京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町3番地の1

陸運業(運輸・倉庫関連)

設立
1973年04月
代表
嶋本勇次郎
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.0/5.0点

カイシャの評判

77/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開
国土交通省より処分(2015-12-21公表)

平成26年6月3日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。 (1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項) (2) 点呼の実施義務違反(実施不適切等)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条) (3) 点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7...

法人番号:31300010484602015/10/05に新規設立(法人番号登録)

株式会社近藤工業

京都府京都市南区東九条東御霊町63-7

商社

設立
--
代表
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事業概要
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社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開
京都府より処分(2015-02-24公表)

株式会社近藤工業の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したことにより、京都地方裁判所から懲役2年(執行猶予4年)の判決を受け、平成26年10月11日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

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