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高知県香美市土佐山田町小田島271番地
建設
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令和元年9月4日付けで有限会社福永建設が提出した建設業者許可申請書の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第2条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2項の規定の営業所の専任者が主任技術者として配置されていることが判明した。