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高知県幡多郡黒潮町蜷川4157番地
建設
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有限会社橋田建設は、黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにもかかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人件費を水増しして請求した。
高知県幡多郡黒潮町伊與喜38番地2
業界未設定
同社の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、高知地方裁判所中村支部において、懲役1年6月(執行猶予3年)及び罰金30万円の判決を受け、平成29年3月16日に刑が確定した。 このことが、建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第11号該当)の規定に該当する。