法人番号:4010401011426

最終更新日: 2019/04/08

佐藤建設工業株式会社

設立
1951年11月
代表
相良明
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

3.2/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
50億4660万4000円
純利益:
1億841万3000円

法人概要

佐藤建設工業株式会社(サトウケンセツコウギョウ)は、1951年11月設立の相良明が社長/代表を務める東京都品川区東大井5丁目12番10号に所在する法人です(法人番号: 4010401011426)。最終登記更新は2016/01/19で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
2018年3月期の決算(売上: 50億4660万4000円、当期純利益: 1億841万3000円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点と評価されています。

基本情報

法人番号4010401011426
法人名佐藤建設工業株式会社
フリガナサトウケンセツコウギョウ
住所/地図

〒140-0011

東京都品川区東大井5丁目12番10号

社長/代表者相良明
URLhttp://www.sato-k.co.jp
電話番号03-5715-2520
設立1951年11月
業種
許可/免許情報

測量業者(登録番号: 14726)

許可更新日:2014/07/14(初回取得日:1984/07/14)

法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/01/19
データの出典について

佐藤建設工業株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/01/19
    所在地変更

    旧:東京都港区新橋2丁目21番1-301号(〒105-0004)から 新:東京都品川区東大井5丁目12番10号(〒140-0011)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

決算概要

佐藤建設工業株式会社の2018年3月期の決算によると、売上高は50億4660万4000円、売上総利益は8億2910万4000円、当期純利益は1億841万3000円でした。

売上
50億4660万4000円
決算日:2018/03/31
純利益
+1億841万3000円
決算日:2018/03/31

2018/03/31

期間:
2017/04/01〜2018/03/31
公表日:
2018/03/31
出典:
国土交通省
50億4660万4000円
8億2910万4000円
1億3771万6000円
1億4883万7000円
1億841万3000円
44億9036万2000円
18億7982万5000円
4億4000万円
8億9484万4000円
決算日
売上
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
資本金
利益剰余金
決算情報の出典について

決算情報は、官報や企業ホームページ掲載の決算公告、有価証券報告書より引用しております。訂正等ございましたらお手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

佐藤建設工業株式会社にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2014/05/27

関東地方整備局

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

佐藤建設工業株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受け当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

  • 2014-05-27
    営業の停止処分

    1 停止を命ずる営業の範囲
    全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

    (注1) 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
    (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。

    2 期 間
    平成26年 6月11日から平成26年 7月10日までの30日間

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や佐藤建設工業株式会社に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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