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長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬267番地
建設
--/5.0点
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高さ約3mの梁上の足場板上において、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
長野県南佐久郡佐久穂町大字大日向2232番地3
業界未設定
有限会社十石産業及び元役員は、佐久簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により略式命令を受け、平成26年8月29日、罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。