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長野県諏訪郡下諏訪町4933番地35
建設
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有限会社諏訪テクノ住設の役員は、禁錮以上の刑の言渡しを受け、令和6年8月6日、その判決が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
長野県諏訪郡下諏訪町5197番地
業界未設定
揺動装置の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの